2018-03-30 第196回国会 衆議院 法務委員会 第5号
総合労働相談のうち、御指摘の民事上の個別労働紛争の相談件数につきましては、現在、都道府県別の件数を公表しているところでございますが、労働審判制度の検討の際に、より詳細な地域別の件数のお求めがあった場合には、情報提供について検討してまいりたいと考えております。
総合労働相談のうち、御指摘の民事上の個別労働紛争の相談件数につきましては、現在、都道府県別の件数を公表しているところでございますが、労働審判制度の検討の際に、より詳細な地域別の件数のお求めがあった場合には、情報提供について検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(山越敬一君) 労働者側の意見といたしましては、現行の労働審判制度が有効に機能しており、こうした現行の労働紛争解決システムに悪影響を及ぼす可能性があるとか企業のリストラの手段として使われる可能性があること等のことから、金銭救済制度を創設する必要はないという意見があったところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 御指摘の裁判上の和解や労働審判制度も含めた労働紛争解決システムに関する実態調査の結果によれば、いずれの解決手段においても、多くのケースで金銭解決が活用されているわけであります。
現在でも、裁判上の和解や労働審判制度において金銭解決を求めることは可能であり、このような制度の導入は、不当解雇が行われた場合における職場復帰の道を狭めることになって、極めて問題ではないでしょうか。
労働審判制度は、労使間のトラブルの早期解決を図る目的で平成十八年の四月から導入された制度でありますが、不当解雇や賃金未払など争うものが多く、労働者にとって極めて切実な問題が扱われています。また、申立て件数のうちの約七〇%の事件が調停成立で終了しているなど高い解決率から、労働審判は利害関係の激しい労使紛争について簡易、迅速に解決する手続であることが実証されています。
また、解雇の要件が不明確なため、訴訟リスクがあるとの指摘がありますが、日本では既に労働審判制度を導入し、既存の法制度の中で紛争の早期解決も可能となっています。 このような制度全体の中で、なぜ新たに雇用労働相談センターを設置する必要があるのでしょうか。更に窓口を増やすことで利用者が混乱することになるのではありませんか、田村大臣のお考えをお聞きいたします。
したがって、雇用労働相談センターは、全国一律の取組として労使双方を幅広く対象とした紛争解決制度として行われる、個別労働紛争解決促進法に基づく都道府県労働局長の相談やあっせん、裁判所における労働審判制度とは異なるものと考えております。
その中で、障害者の人たちがじゃそういう労働審判制度とか相談制度を有効に使われているかというと、意思表示できないとか、そういう悩みを抱え込んでしまっているとか、保護者に相談しても、保護者は、就職をせっかくしているんだからそんなクレーム付けちゃ駄目よとか、そういうスタンスになっちゃっているんじゃないか。
実際、これは労働省の話になりますけれども、労働審判制度あたりができて、いわゆる訴訟がしやすくなったり、権利主張がしやすくなったという点がございます。
○国務大臣(江田五月君) これは、労働審判制度というのは原則として三回の期日で結論を出すという簡易迅速を旨とする手続で、しかも当事者からの異議の申立てによって効力失われると。
成年後見事件の大幅増とか労働審判制度が非常に活用されていることとか、あと、専門部として、東京地裁を見れば、労働部、知財、医療、行政、交通、破産、保全、執行等々、そういう専門性に即して必要な人材もあるということだと思いますけれども、事件数が非常に大幅にふえているのと比べて、二十年前に比べて二倍に事件数はふえているのに、裁判官の数は六百人しかふえていないということは、このふやした人数というのはどういうところに
県内の弁護士さんは、迅速な解決を図る労働者にとって使い勝手が良い制度なだけに、交通費や移動時間が大きな制約になっているのは残念だというふうに言っておられまして、この労働審判制度は今度の四月から実施する庁が増えるんですが、増えるといっても、北九州の福岡地裁小倉支部と東京の立川支部、この二つだけなんですよね。なぜ二庁だけなのか、その理由をお聞かせいただきたい。
また、労働審判制度というのは、雇いどめとか、今いろいろ労働案件があって、これが三年間で三倍以上に急増しているということもあって、立川支部と小倉支部にも拡大するという答弁も今あったわけであります。
もう既にお触れいただけましたように、司法制度改革の中で、民間ADR、法務省としては認証制度、それを受け持つということで創設されておりますし、仲裁制度の整備、労働審判制度等々、さまざまな紛争解決手続が新しくつくられたということがございます。
二回、三回で労働問題のとりあえず一段の解決ということで、労働審判制度の利用がふえているということがあります。 先ほどおっしゃったように、事件についていろいろな種類がふえてきているということもありますが、こういう労働審判制度や成年後見制度、裁判というのがふえていることも、これは諸事情に当然考慮されるということでいいんですか、最高裁。
さらに、この時期に、裁判の中でも労働審判制度という、勝つか負けるかという判決をつくるのではなくて、裁判手続の中で、労働紛争の訴訟の中で、労働審判という格好で、このぐらいのお金で解決しませんかとか、そういう和解的な解決を専ら旨とするような仕組みもできた。
そこで、今般の司法制度改革におきましても、労働審判制度の創設、仲裁制度の整備及び裁判外紛争解決手続の認証制度の創設など、国民にできる限り多くの紛争解決手続の選択肢を提供して、それぞれの紛争に適した解決方法の選択を可能にするというようなことが図られていますし、いずれの紛争解決手続も迅速で公正なものになるよう制度の充実が図られております。
また、二〇〇六年四月にスタートした労働審判制度も、二〇〇六年度は千百六十三件、二〇〇七年四月から九月までの半年間には七百七十六件と、前年を超えるペースで申立てが行われております。連合が各都道府県の組織で行っている労働相談に持ち込まれる労使紛争の数も増加する一方であります。
加えまして、昨年四月からは労働審判制度という新しい紛争処理システムが開始されました。この労働審判制度と申しますのは、原則三回の期日、すなわち三、四か月でその事件についての一定の結論を下すという制度であります。そして、この労働審判をつかさどるのは職業裁判官だけではありませんで、その両隣に労働団体、使用者団体から推薦された労働関係の専門家が座って三人で判定をする、そういう制度であります。
今現在、今年の春から新しい労働審判制度が運用されておりますけれども、その中でも今先生の御指摘のような事象がたくさんあるというふうに伺っております。
、対労働省との関係において少し関係が希薄ではないかということもございましたけれども、正に我が国におきましては、使用者と労働者の争いにつきましては、個別労働関係紛争の迅速な解決のために、現在、厚生労働省におきまして、都道府県労働局によります助言、指導であるとか、それから紛争調整委員会によるあっせんといったような整備がなされていると聞いておりますし、また、平成十八年四月からは地方裁判所におきまして労働審判制度
ただ、この対応は、助言、指導ですとかあっせんというような内容にとどまっておりまして、先ほどありましたように、地方裁判所における労働審判制度は十八年四月から開始されたというようなことでございます。
しかし、私もこの労働審判制度にかかわる弁護士などにいろいろ感想を聞きました。とにかく、国レベルでも今労働相談が年間九十万件ぐらい、県とか市町村を入れればもっともっと膨大な相談があると思うんですけれども、それから見ますと、まずまずと皆さんおっしゃるけれども、圧倒的にまだやっぱり利用されていない。私はそういう思いがしますし、弁護士の皆さんもやっぱりそういうことを言っています。
去年の四月から始まりました地方裁判所、全国の地方裁判所で労働審判制度、始まっておりますが、この事件処理の状況がどういうふうになっているのか、また人的体制は十分な状況にあるのかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。
委員御指摘のとおり、労働審判制度は昨年の平成十八年四月から開始された制度でございます。 その導入の目的につきましては、増加する個別労働関係民事紛争につきまして、事案の実情に即した柔軟な解決を簡易迅速に図るということを目的として導入された制度でございます。
知財高裁の設置、労働審判制度の導入、法テラスによる総合法律支援制度、それから法科大学院による法曹養成等は既に実施され、運用の段階に入っているところでございます。
そういうことで、平成十四年には、これから十年間ということを見越して裁判官の数を五百人プラスアルファという、そのような計画を立てたわけでございまして、その延長線上で努力をしておるわけでございますが、しかしながら、その後、裁判員制度の導入について立法がなされ、医療観察法、労働審判制度などの新たな制度の立法が続くというようなことで、裁判所に新たな負託が更に加わってくるというような状況にございまして、その変化
本年の四月には労働審判制度が施行されるという予定でございます。また、刑事裁判の分野におきましては、三年後に裁判員制度という国民の司法参加を目的とする重大な制度が施行されるということが見込まれるなど、いずれの分野におきましても改革のための様々な新しい制度の運用が開始されてきております。これらを、そのどの一つを取りましても、裁判所が全力で取り組まなければならない重要な課題ばかりでございます。
○園尾最高裁判所長官代理者 労働審判事件について申しますと、ことしの四月に新たに労働審判制度が施行されるということでございまして、これにつきましては、現在、裁判所といたしまして、この労働関係紛争に堪能な民間の有識者、合計一千人を労働審判員に任命するということで準備の体制を整えておるところでございますが、これは相当数の申し立て事件があるということを見越しまして、これについての体制を整えるということでございます